業務案内

業務実施までの流れ

案件相談
お客様と当事務所は、当事務所にご依頼いただく業務内容のお打合せをします。

業務内容と料金のご提示
当事務所は、業務内容と報酬を明示したお見積書をお客様にご提示します。

お客様のご承諾と契約の締結
お客様がお見積書の内容をご承諾した場合、お客様と当事務所は、税務顧問契約又は業務委託契約を締結します。

業務の実施
当事務所は、お客様からご依頼いただいた業務を実施します。

法人・個人のお客様の確定申告業務

【当事務所の強み】

(1)税務調査対応まで一貫してサポート

当事務所では、①法人・個人のお客様の毎月の試算表の作成、②法人のお客様の毎事業年度終了後の確定申告書の作成、③オーナー様とそのご家族様の毎年の確定申告書の作成、④当事務所が作成した確定申告書に対する税務調査対応まで、一貫してサポート致します。

 

(2)正確な回答・アドバイス

当事務所では、お客様の税務・会計に関するあらゆる悩み・課題に対して、正確に回答・アドバイス致します。

 

(3)速やかな情報提供

当事務所では、お客様に影響があると思われる税制改正があった場合、その改正のポイント及び今後のご留意点をいち早く情報提供致します。

事業承継コンサルティング業務・事業再編コンサルティング業務

【当事務所の強み】

(1)最良の事業承継プラン・事業再編プランの策定とその実行支援

当事務所では、現オーナー様のご意向を踏まえた最良の事業承継プラン、事業を承継する後継者様がスムーズに会社経営できるような会社の経営権(議決権)の確保を第一に考えたプランを策定し、その策定したプラン実行の支援を致します。

当事務所では、会社の財務基盤・収益基盤の強化、グループ会社を含めた会社全体の企業価値向上に繋がる最良の事業再編プランを策定し、その策定したプラン実行の支援を致します。

 

(2)税務調査対応まで一貫してサポート

当事務所が実行の支援をした事業承継プラン・事業再編プランについては、将来における税務調査対応まで、一貫してサポート致します。

 

【事業承継コンサルティング、事業再編コンサルティングの例】

(1)持株会社の活用

持株会社を活用することで、会社の経営権(議決権)を現オーナー様から後継者様に集約させることができます。
また、持株会社を活用することで、ホールディングカンパニー体制を構築することができ、グループ会社を含めた会社全体の企業価値向上に繋がる最適な資産配分、企業買収、企業統合等が将来スムーズに行えるようになります。
当事務所では、このようなメリットを享受できるプランの策定とその実行支援を致します。


(2)金庫株の活用

会社は、配当可能利益の範囲内で、自社株式を取得することができます。
会社の発行済株式が分散している場合に、会社が株主から自社株式を買い集め、会社の経営権(議決権)を現オーナー様又は後継者様に集約させることができます。
当事務所では、このようなメリットを享受できるプランの策定とその実行支援を致します。

 

(3)種類株式の活用

種類株式とは、普通株式と異なる内容の株式をいいます。
議決権のある株式と議決権のない株式、配当金を優先的に多くもらえる株式など、会社は様々な内容の株式を発行することができます。
会社は、種類株式を活用することで、現オーナー様又は後継者様に経営権(議決権)を集約させることができ、また、各株主様のご要望に応えることもできます。
当事務所では、このようなメリットを享受できるプランの策定とその実行支援を致します。

 

(4)会社合併・会社分割

会社合併・会社分割は、グループ会社を含めた会社全体の企業価値向上のために有効な組織再編手法です。
他社を吸収合併したり、グループ会社を統合させたり、また、ある特定の事業部門を会社分割で独立させたりと、会社のあらゆる事業戦略において有効活用できます。
当事務所では、このようなメリットを享受できるプランの策定とその実行支援を致します。

 

(5)株式交換・株式移転

株式交換は、買収資金を準備することなく、他社を100%子会社にできる組織再編手法です。
株式移転は、資金を準備することなく、ホールディングカンパニー体制を構築できる組織再編手法です。
いずれの手法も、会社の事業戦略において有効活用できます。
当事務所では、このようなメリットを享受できるプランの策定とその実行支援を致します。

 

(6)事業の譲渡

現オーナー様は、後継者様がみつからない場合、同業他社等に会社の事業を譲渡することがあります。
会社の事業を譲渡する手法には、株式譲渡、事業譲渡、会社合併、会社分割、株式交換等といった様々な手法があり、どの手法を選択するかで、現オーナー様が得られる会社売却代金も異なってきます。
当事務所では、現オーナー様にとって最良のご選択となるプランの策定とその実行支援を致します。

 

(7)税制適格要件の検討

会社が事業戦略において、組織再編行為(会社合併・会社分割・株式交換・株式移転・現物出資・現物分配)をする場合、税制適格組織再編成に該当するか否かの事前確認が非常に重要です。
税制適格組織再編成に該当しなかった場合、会社に思わぬ課税が発生し、多額の税負担を強いられることもあります。
当事務所では、実行予定の組織再編行為が税制適格組織再編成に該当するか否かを検証し、もし該当しなければ、該当するようなプランの策定とその実行支援も致します。

 

(8)繰越欠損金の有効活用

会社が赤字会社を吸収合併した場合、赤字会社が抱える繰越欠損金は、原則として、買収した会社に引き継がれます。
ただし、買収した会社が赤字会社の繰越欠損金を全て引き継ぐためには、一定の要件を満たす必要があり、この要件を満たすか否かの事前確認は非常に重要です。
当事務所では、繰越欠損金の引継ぎ要件を満たしているか否かを検証し、もし要件を満たしていなければ、要件を満たすようなプランの策定とその実行支援も致します。

 

(9)自社株式の評価

自社株式の評価は、原則として、財産評価基本通達に従って行われます。
ただし、株式の売主又は買主のいずれかが会社の場合、法人税法の規定も適用されるため、自社株式の評価にあたっては慎重な対応が必要です。
当事務所では、適正な自社株式の評価を支援致します。

 

(10)名義株主の整理

株主名簿上、名義株主が存在する場合(真の株主と株主名簿上の株主が異なる場合)には、将来、株式の所有権を巡ってトラブルになる可能性があります。
そのため、名義株主は発見次第、速やかに整理すべきといえます。
当事務所では、名義株主の整理を支援致します。

 

(11)従業員持株会の組成

会社は、福利厚生の一環で従業員持株会を組成し、従業員に自社株式を所有させる場合があります。
この場合には、従業員が退職した際の自社株式の処理について、従業員持株会規約で明確にしておく必要があります(将来における株式分散のリスクを未然に防ぐことが重要です)。
当事務所では、従業員持株会の組成を支援致します。

 

(12)グループ会社間取引の見直し

グループ会社間取引については、会社の恣意性が介入するケースが多く、その取引価額が合理的でないケースがあります。
合理的でない取引価額で取引を行った場合、将来において、会社に思わぬ課税が発生することもあるため、取引価額の事前の見直しは非常に重要です。
当事務所では、グループ会社間取引の取引価額の見直しを支援致します。

相続コンサルティング業務・相続税申告業務

【当事務所の強み】

(1)最良の資産承継プラン等の策定とその実行支援

当事務所では、将来起こり得るご相続に備えて、現時点でできる最良の資産承継プランを策定し、その策定したプラン実行の支援を致します。


当事務所では、一次相続だけでなく、二次相続までを見据えた相続税の納税計画案を策定致します。

 

(2)税務調査対応まで一貫してサポート

当事務所が実行の支援をした資産承継プランについては、将来における税務調査対応まで、一貫してサポート致します。


当事務所では、①相続人の確定、②相続財産の評価、③遺産分割協議書の作成、④相続税申告書の作成、⑤税務調査対応まで、一貫してサポート致します。

 

【相続コンサルティングの例】

(1)生前贈与の活用

現オーナー様又は現資産所有者様からそのご家族様にご資産を生前贈与することで、現オーナー様又は現資産所有者様の将来の相続財産及び相続税のご負担を減らすことができます。
当事務所では、このようなメリットを享受できるプランの策定とその実行支援を致します。

 

(2)自社株対策

自社株式の評価額が高いと、その自社株式を所有する現オーナー様の相続財産は高額なものとなり、将来の相続税のご負担も重くなります。
自社株式の評価額をいかに低く抑えて将来の相続税のご負担を軽減するかが重要な相続税対策となります。
当事務所では、自社株対策につながるプランの策定とその実行支援を致します。

 

(3)不動産の有効活用

不動産を有効活用することで、将来の相続税のご負担を軽減できます。
例えば、現資産所有者様が所有する更地の上に建物を建設し、その建物を賃貸すれば、更地で所有していたときよりも、将来の相続税のご負担は軽減されます。
当事務所では、このようなメリットを享受できるプランの策定とその実行支援を致します。

 

(4)遺言書の有効活用

現オーナー様又は現資産所有者様が遺言書を残しておくことで、将来の相続発生時の遺産分割に係る争いを未然に防ぐことができます。
遺言書には、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があり、安全性・確実性の観点から、「公正証書遺言」が広く利用されています。
当事務所では、遺言書の作成を支援致します。

 

(5)納税資金の捻出

相続税の納税は現金納付が原則です。
そのため、相続税を払えるだけの現金が手許にない場合、なんらかの財産を処分して相続税の納税資金を捻出しなければなりません。
将来の相続に備え、相続税の納税資金を事前に確保しておくことも、重要な相続税対策の一つです。
当事務所では、将来の相続税の納税資金を捻出するためのプランの策定とその実行支援を致します。

 

(6)自社株式の贈与又は相続を受けた場合の贈与税又は相続税の納税猶予制度

後継者様が現オーナー様から自社株式の贈与を受け、又は自社株式を相続した場合、自社株式を承継した後継者様に、贈与税又は相続税が課税されます。
ただし、その後継者様が自社株式の贈与又は相続を受けた場合の贈与税又は相続税の納税猶予制度の適用を受けられれば、贈与税又は相続税の納税は将来に繰り延べることができます。
当事務所では、贈与税又は相続税の納税猶予制度を受けるためのプランの策定とその実行支援を致します。

 

(7)小規模宅地等の特例の検討

小規模宅地等の特例の適用を受けられるか否かで、相続税のご負担が大きく変わります。
将来の相続に備え、事前に相続開始時点での適用の可否を確認し、現状のままだと適用が受けられないのであれば、何らかの対策をして、適用を受けられるようにしておくことも相続税対策の一つです。
当事務所では、小規模宅地等の特例の適用を受けるための要件を満たしているか否かを検証し、もし要件を満たしていなければ、要件を満たせるようなプランの策定とその実行支援も致します。

 

(8)遺留分対策

遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産の取得割合をいい、この遺留分を侵害した遺言書・生前贈与は後々のトラブルの要因となります(遺留分侵害額請求がなされる可能性があります)。
遺言書、生前贈与は、将来の遺産分割対策として非常に有効ですが、遺留分を侵害しないよう留意しなければなりません。
当事務所では、遺留分対策につながるプランの策定とその実行支援を致します。

 

(9)名義預金対策

現資産所有者様が、ご家族様に内緒で、ご家族様名義の預金を作っているケースがあります。
仮にこのまま現オーナー様にご相続が発生した場合、ご家族様名義の預金は、現オーナー様の預金として相続税の課税対象になる可能性が高いといえます。
そのため、ご家族様名義の預金は、生前にその預金の存在をご家族様に伝え、ご家族様が管理・運用しておくことも重要です。
当事務所では、名義預金対策につながるプランの策定とその実行支援を致します。

 

(10)賃貸不動産の承継

現資産所有者様が所有する賃貸不動産をそのご家族様に承継した場合、承継後の賃貸料収入は、そのご家族様の収入になります。
賃貸不動産の承継は、現オーナー様の相続税対策になり、また、そのご家族様の相続税の納税資金の確保にもつながります。
当事務所では、このようなメリットを享受できるプランの策定とその実行支援を致します。

 

(11)相続財産の譲渡

相続人が、相続開始日から3年10ヶ月以内に、相続した財産を譲渡した場合、相続人の譲渡所得の計算において優遇税制が適用できます。
そのため、相続開始後に相続財産を処分し、相続税の納税資金を捻出することも一法です。
当事務所では、相続税の納税資金を捻出するためのプランの策定とその実行支援を致します。

 

(12)物納の活用

相続税の納税は現金納付が原則です。
しかしながら、不動産を多数所有している場合等には、相続税の納税資金を準備できないことも想定されます。
この場合、現金納付が困難な状況を説明できれば、現金納付に代えて物納も認められます。
当事務所では、物納をするためのプランの策定とその実行支援を致します。

セカンドオピニオン業務

【当事務所の強み】

確定申告期限までに提出した確定申告書について、税金の計算に誤りがあった場合、原則として、確定申告期限から5年以内(贈与税については確定申告期限から6年以内)であれば、税金を再計算し、納めすぎた税金の還付請求をすることができます。
当事務所では、納めた税金額に疑問をお持ちのお客様の確定申告書を精査し、税金を納めすぎていれば、納めすぎた税金の還付請求を支援致します。

また、当事務所では、お客様が実行を検討されている税務プランについて、その実行前にそのプランの有効性等を検証し、そのプランの有効性・経済的合理性・税務リスク等を記載した意見書を作成致します。

 

【セカンドオピニオン業務の例】

(1)更正請求・修正申告

医師の仕事に専門分野があるように、税理士の仕事にも専門分野があります。
仮に顧問税理士が自身の専門分野以外の仕事をしているとしたら、その仕事には誤りがあるかもしれません。
当事務所では、納めた税金額に疑問をお持ちのお客様の確定申告書を精査し、税金を納めすぎていれば、納めすぎた税金の還付請求(更正請求)を支援致します。
逆に、納めた税金が少ないことが発覚した場合には、将来の税務調査で否認されて加算税(罰金)が課される前に、修正申告の支援も致します。

 

(2)意見書の作成

当事務所では、お客様が実行を検討されている税務プランについて、その実行前にそのプランの有効性等を検証し、そのプランの有効性・経済的合理性・税務リスク等を記載した意見書を作成致します。
税務プラン実行後、実行したプランが税務調査で否認されては元も子もありません。
否認された場合の影響額が大きい税務プランについては、顧問税理士以外の税務専門家の意見を聴取し、検討されることをお勧め致します。
実行を予定している税務プランについて、税務専門家のマイナス意見がいくつかあれば、そのプランの実行を見送ることも時には必要です。

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